下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成17年 問31
【問 31】 理事会の権限で行うことができる事項に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、誤っているものはどれか。
1 窓枠、窓ガラス、玄関扉等の開口部改良工事に関する細則案を作成するため、専門委員会を設置すること。
2 理事の一人が専有部分を売却したため理事会の定数に欠員が生じたので、補欠の理事を選任すること。
3 理事会の招集手続について、開催日の1週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して理事に通知すればよい旨の定めをすること。
4 総会の議案の内容に応じて、組合員以外の者が総会に出席することを認めるか否かを決定すること。
【解答及び解説】
【問 31】 正解 2
1 正しい。理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
*標準管理規約55条1項
2 誤り。理事及び監事は、総会で選任するとされており、理事会の権限で行うことはできない。
*標準管理規約35条2項
3 正しい。理事会の招集手続については、総会の招集手続の規定が準用されているが、理事会において別段の定めをすることができるとされており、理事会の権限で本肢のような定めをすることができる。
*標準管理規約52条4項
4 正しい。組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができるとされており、理事会の権限で決定することができる。
*標準管理規約45条1項