下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成17年 問30
【問 30】 管理組合で行うア~クの工事について、総会に出席した組合員の議決権の過半数の決議により実施できる工事の組合せは、標準管理規約によれば、次のうちのどれか。
ア 給水管更生工事
イ 建物の外壁に新たにエレベーターを外付けする工事
ウ 不要になった高置水槽を撤去する工事
エ 共聴設備の更新工事
オ 地下ピット型機械式駐車場を新設する工事
カ 防犯カメラを設置する工事
キ 光ファイバー・ケーブルを空き管路内に通す工事
ク 集会室の延べ床面積を2倍に増築する工事
1 アとオ
2 イとカ
3 ウとキ
4 エとク
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は、具体的にはいろいろありますが、基本的には「その形状又は効用の著しい変更を伴う」かどうかで判断されることになります。
【問 30】 正解 3
ア 普通決議。計画修繕工事に関し、給水管更生・更新工事は普通決議で実施可能ととされている。
*標準管理規約47条関係コメント⑥オ
イ 特別多数決議。階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施可能とされている。
*標準管理規約47条関係コメント⑥ア
ウ 普通決議。既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能とされている。
*標準管理規約47条関係コメント⑥カ
エ 普通決議。共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能とされている。
*標準管理規約47条関係コメント⑥オ
オ 特別多数決議。駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別多数決議によるべきであり、地下ピット型機械式駐車場を新設する工事はこれに該当する。
*標準管理規約47条関係コメント⑥カ
カ 普通決議。防犯化工事に関し、防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能とされている。
*標準管理規約47条関係コメント⑥ウ
キ 普通決議。IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合、普通決議により実施可能とされている。
*標準管理規約47条関係コメント⑥エ
ク 特別多数決議。集会室の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別多数決議によるとされており、集会室の延べ床面積を2倍に増築する工事は、これに該当する。
*標準管理規約47条関係コメント⑥カ
以上より、総会に出席した組合員の議決権の過半数の決議(普通決議)で実施できるのは、ア・ウ・エ・カ・キであり、これらだけで構成されているのは肢3である。【解法のポイント】この問題は、具体的にはいろいろありますが、基本的には「その形状又は効用の著しい変更を伴う」かどうかで判断されることになります。