下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成17年 問28

【問 28】 管理費に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 管理費は、共用部分の設備と構造上一体となった専有部分の設備の管理を共用部分の管理と一体として行う必要がある場合であっても、専有部分の管理に要する経費に充てることができない。

2 管理費の負担割合は、各区分所有者の共用部分の持分割合のほか、区分所有者間の利害の衡平が図られるよう共用部分の使用頻度等を勘案して定める必要がある。

3 特定の区分所有者が専用使用権を有するバルコニーの清掃に要する費用については、管理費から支出することができる。

4 管理費については、その未払金額に、遅延損害金、違約金としての弁護士費用、督促費用及び徴収費用を加算して徴収することが認められている。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 4

1 不適切。専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができ、そのために管理費を充てることもできる。
*標準管理規約21条2項

2 不適切。管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとされているが、管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しないとしている。
*標準管理規約25条関係コメント①

3 不適切。敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うが、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならないので、バルコニーの清掃に要する費用を管理費から支出することはできない。
*標準管理規約21条1項

4 適切。組合員が期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
*標準管理規約60条2項