下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成17年 問26
【問 26】 貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 水道事業から直結給水で供給を受ける水道は、規模を問わず、貯水槽水道である。
2 水槽の有効容量の合計が20立方メートルの貯水槽水道の設置者は、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する者の検査を受けなければならない。
3 自家用の井戸を水源とし、有効容量の合計が10立方メートル以下の水槽が設置されているものは、貯水槽水道である。
4 水道事業者は、供給規程において、貯水槽水道の管理の基準を定めることはできるが、貯水槽水道の利用者に対する情報提供について定めることはできない。
【解答及び解説】
【問 26】 正解 2
1 誤り。貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び「専用水道以外」の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。そして、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源としていても、水槽の有効容量が100㎥を超えるもの等は専用水道になるので、水道事業から直結給水で供給を受ける水道は、規模によっては、貯水槽水道にならない場合がある。
*水道法14条2項5号
2 正しい。水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える貯水槽水道は簡易専用水道ということになるが、簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
*水道法34条の2第2項
3 誤り。貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、「水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみ」を水源とするものをいうので、自家用の井戸を水源とするものは貯水槽水道ではない。
*水道法14条2項5号
4 誤り。水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならないが、その供給規程の要件の一つとして、「貯水槽水道の利用者に対する情報提供が定められていること」というのがある。
*水道法施行規則12条の4第1号ロ