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マンション管理士 過去問解説 平成17年 問25

【問 25】 延べ面積1,000㎡以上で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定している共同住宅(以下「甲住宅」という。)及び延べ面積1,000㎡未満の共同住宅(以下「乙住宅」という。)における消防用設備等の点検に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 甲住宅にあっては、その防火管理者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

2 乙住宅にあっては、消防設備士免状の交付を受けている者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

3 甲住宅にあっては、その居住者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

4 乙住宅にあっては、その関係者が自ら点検すれば足り、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 4

1 誤り。延べ面積1,000㎡以上の共同住宅は、定期に「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者」に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。防火管理者が点検するわけではない。
*消防法17条の3の3

2 誤り。延べ面積1,000㎡以上の共同住宅は、定期に消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させなければならないが、その他のものにあっては「自ら点検」し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
*消防法17条の3の3

3 誤り。延べ面積1,000㎡以上の共同住宅は、定期に「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者」に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
*消防法17条の3の3

4 正しい。延べ面積1,000㎡以上の共同住宅は、定期に消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させなければならないが、その他のものにあっては「自ら点検」し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
*消防法17条の3の3