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マンション管理士 過去問解説 平成17年 問22

【問 22】 建築基準法第52条第6項に規定する建築物である共同住宅のア~エの共用部分のうち、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に床面積を算入しなくてもよいものの組合せは、同法の規定によれば、次のうちどれか。

ア 中央管理室
イ 廊下
ウ 階段
エ エレベーター機械室

1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

【解答及び解説】

【問 22】 正解 2

ア 算入される。容積率の算定の基礎となる延べ面積に床面積を算入しなくてもよいものは、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積である。したがって、中央管理室は延べ面積に算入される。
*建築基準法52条6項

イ 算入されない。容積率の算定の基礎となる延べ面積に床面積を算入しなくてもよいものは、共同住宅の共用の「廊下」又は階段の用に供する部分の床面積である。
*建築基準法52条6項

ウ 算入されない。容積率の算定の基礎となる延べ面積に床面積を算入しなくてもよいものは、共同住宅の共用の廊下又は「階段」の用に供する部分の床面積である。
*建築基準法52条6項

エ 算入される。容積率の算定の基礎となる延べ面積に床面積を算入しなくてもよいものは、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積である。したがって、エレベーター機械室は延べ面積に算入される。
*建築基準法52条6項

以上より、延べ面積に算入しなくてもよいのは、イとウであり、正解肢は肢2となる。