下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成17年 問21

【問 21】 マンション建替組合(以下「建替組合」という。)に関する次の記述のうち、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1 区分所有法に基づく建替え決議に賛成しなかった区分所有者であって、区分所有法第63条第1項の規定による催告に対して、建替えに参加しない旨を回答した者は、建替組合の組合員となることはできない。

2 建替組合は、名称、定款及び事業計画を定め、設立総会において組合員の3/4以上の多数の決議により設立される。

3 建替組合は、事業の完成が不能となったことにより解散しようとする場合は都道府県知事等の認可を受けなければならない。

4 建替組合が設立された際には、その法人登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 3

1 誤り。建替組合の組合員になるには、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した区分所有者以外であっても、その後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をした者も含まれている。
*建替え円滑化法9条1項

2 誤り。建替組合の設立の認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の4分の3以上の同意を得なければならないが、それだけでなく都道府県知事等の認可が必要とされている。
*建替え円滑化法9条1項・2項

3 正しい。建替組合の解散事由は、1.設立についての認可の取消し、2.総会の議決、3.事業の完成又はその完成の不能、であるが、このうち、総会の議決、又は事業の完成・完成の不能により解散しようとするときは、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
*建替え円滑化法38条4項

4 誤り。建替組合は、設立の認可の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。第三者に対する対抗要件は、登記ではなく、公告である。
*建替え円滑化法14条2項