下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成17年 問20

【問 20】 被災区分所有建物の再建に関する次の記述のうち、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 再建の集会における敷地共有者等の議決権の定数は、その全員の合意によっても、敷地共有者等の議決権の3/4とすることはできない。

2 再建の決議においては、再建建物の設計の概要、建築費用の概算額及びその分担に関する事項並びに再建建物の区分所有権の帰属に関する事項を定めなければならない。

3 区分所有建物の再建は、迅速な再建を図るため、災害を指定する政令の施行の日から起算して3年以内に、再建に関する工事に着手する必要がある。

4 再建の集会における敷地共有者等の議決権は、区分所有者の定数に係る要件はなく、敷地共有持分等の価格の割合によって決まる。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 3

1 正しい。再建の集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で再建の決議をすることができるが、この議決要件は全員の合意によっても変更することはできない。
*被災マンション法4条1項

2 正しい。再建の決議においては、1.再建建物の設計の概要、2.再建建物の建築に要する費用の概算額、3.建築費用の分担に関する事項、4.再建建物の区分所有権の帰属に関する事項、を定めなければならない。
*被災マンション法4条2項

3 誤り。「再建の決議」は、その区分所有建物の滅失に係る災害を定める政令の施行の日から起算して3年以内にしなければならない。3年以内に工事に着手する必要はない。
*被災マンション法2条

4 正しい。再建の集会における敷地共有持分等を有する者の各自の議決権は、敷地共有持分等の価格の割合によるとされており、区分所有者の定数に係る要件はない。
*被災マンション法3条1項


【解法のポイント】肢4は、再建の集会の特徴です。被災マンション法は、建物が滅失している場合ですから、建物自体は存在していません。残っているのは土地だけ。したがって、議決権は敷地共有持分等の価格の割合だけを問題にするわけです。