下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成17年 問19
【問 19】 A不動産会社が複数の敷地権付き区分建物からなる1棟の建物を建築した場合の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aが区分建物の一つをBに売却した場合、Bは、自らを表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。
2 建物が所在する土地の登記記録にAのために地上権設定の登記がされている場合において、区分建物の登記記録の表題部に敷地権に関する登記がされたときは、当該土地の登記記録の権利部の乙区に、敷地権である旨の登記がされる。
3 Aを表題部所有者とする表題登記がされた場合において、区分建物の一つをBに売却したときは、Bの所有権の保存の登記の申請の際に、登記原因であるAB間の売買契約を証する情報を提供することを要しない。
4 公正証書による規約により共用部分とされた集会所がある場合は、Aを表題部の所有者とする表題登記をした上で、区分所有者全員を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。
【解答及び解説】
【問 19】 正解 2
1 誤り。区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。つまり、区分建物については、原始取得者が一括してすべての区分建物の表題登記を申請することになる。
*不動産登記法48条1項
2 正しい。登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。したがって、敷地権が地上権である場合は、土地の登記記録の権利部の乙区に敷地権である旨の登記がなされる。
*不動産登記法46条
3 誤り。区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、保存登記を申請することができるが、保存登記のような権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
*不動産登記法61条
4 誤り。建物が規約共用部分であるときは、表題部に共用部分である旨の登記がなされるのであり、区分所有者全員を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記をするわけではない。
*不動産登記法44条1項6号