下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成17年 問17

【問 17】 甲マンションの隣地の居住者Aは、甲マンションの一階で営業しているカラオケ店から漏れる音がうるさいので、店主に対して再三その改善の申入れをしたものの一向に改善されなかったため、知人のB、C及びD(17歳)をそそのかして、Bが見張りをしている間に、C及びDをしてカラオケ店の外壁に広範囲にわたりペンキで落書きをさせて甲マンションの区分所有者に損害を与えた。この場合のAないしDの当該区分所有者に対する不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、A、B及びCは、成年とする。

1 Aは、騒音被害を受けていたとしても、Cと同様の損害賠償責任を負う。

2 Bは、Cの損害賠償責任より軽減される。

3 Cは、落書きをした範囲を問わず、損害の全額につき損害賠償を負う。

4 Dは、Cと同様の損害賠償責任を負う。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 2

1 正しい。Aが騒音被害を受けていたとしても、Aの不法行為の成立を否定するものではない。したがって、Aは不法行為の教唆者として、Cとともに共同不法行為責任を負う。
*民法719条2項

2 誤り。Bは、不法行為者を幇助した者ということになるが、このような幇助者も共同行為者とみなされるので、行為者とともに連帯して全額の賠償責任を負い、Cの損害賠償請求より軽減されるということはない。
*民法719条2項

3 正しい。共同不法行為者は、連帯して賠償責任を負うので、損害の全額について損害賠償請求を負う。
*民法719条1項

4 正しい。未成年者は、他人に損害を加えた場合において、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わないが、Cは17歳であり、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」はあるものとされる(判例)。
*民法712条