下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成17年 問9

【問 9】 集会に関して電磁的方法を利用する場合におけるその種類及び内容について、区分所有者全員の承諾を必要とするものは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 集会の招集手続きの省略に係る区分所有者の同意を電磁的方法により得ようとする場合

2 集会において、書面による議決権行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使しようとする場合

3 集会において決議をすべき場合において、集会を開催しないで、電磁的方法による決議をする場合

4 集会において決議すべきものとされた事項について、区分所有者全員の電磁的方法による合意を得る場合

【解答及び解説】

【問 9】 正解 3

1 全員の承諾は不要。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。しかし、この全員の同意を電磁的方法により得ようとする場合に、全員の承諾が必要である旨の規定はない。
*区分所有法36条

2 全員の承諾は不要。区分所有者は、「規約又は集会の決議」により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。したがって、規約による場合は区分所有者及び議決権の3/4以上で、集会の決議であれば普通決議で電磁的方法による議決権行使を行うことができ、いずれの場合も区分所有者全員の承諾は不要である。
*区分所有法39条3項

3 全員の承諾が必要。集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、電磁的方法による決議をすることができる。
*区分所有法45条1項

4 全員の承諾は不要。集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者「全員」の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による決議があったものとみなされるが、この全員の合意を得る方法によること自体については、特に区分所有法に規定はなく、全員の承諾がなくても行うことができる。
*区分所有法45条2項