下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成17年 問7

【問 7】 甲マンション(管理組合乙)において、区分所有者Aが201号室を住宅としてBに賃貸したところ、Bが201号室のベランダと202号室のベランダにはみ出して大型の宣伝用の看板を取付けたので、Aがその撤去を再三にわたり請求したが、Bはこれに応じない。この場合におけるBの行為が区分所有法第6条の建物の使用に関し区分所有者の共同の利益に反するものであるとして訴訟等を行う場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、規約において、専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとされているものとする。

1 Aは自ら看板を撤去することができる。

2 区分所有者の全員は、規約で定めれば、集会の決議によらなくても看板の撤去を請求する訴訟を提起することができる。

3 乙の管理者は、集会の決議によらなければ、看板の撤去を請求する訴訟を提起することができない。

4 202号室の区分所有者は、集会の決議によらなければ、看板の撤去を請求する訴訟を提起することができない。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 3

1 誤り。占有者が共同の利益に反する行為をしている場合であっても、共同の利益に反する行為の停止等の「請求」はすることができるが、自ら行為の停止の措置を取ることはできない。
*区分所有法57条1項

2 誤り。共同の利益に反する行為の停止等の請求の訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。これは規約で別段の定めをすることはできない。
*区分所有法57条2項

3 正しい。管理者は、集会の決議により、区分所有者の全員のために、共同の利益に反する行為の停止等の請求の訴訟を提起することができる。集会の決議がなければ、提起することはできない。
*区分所有法57条3項

4 誤り。202号室の区分所有者は、Bの行為により、その所有権を侵害されているので、所有権に基づく妨害排除請求として、看板の撤去を請求することができる。
*民法206条