下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成17年 問1

【問 1】 一部共用部分に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 一部共用部分は、実際には一部共用部分であるかどうかが明らかでないものがあるので、規約で、その旨を明記する必要がある。

2 一部共用部分は、区分所有法上当然に共用部分とされる部分と規約により共用部分とされるものがあり、そのどちらにも、床面積を有するものと床面積を有しないものがある。

3 一部共用部分は、規約で定めれば、特定の区分所有者、区分所有者全員又は管理者が所有して管理するものとすることができる。

4 一部共用部分は、その管理を区分所有者全員で行う旨を規約で定めるに当たり、その管理事項のうち特定の事項は当該一部共用部分を共有する区分所有者のみで行うと定めることができる。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 1

1 誤り。一部共用部分は、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分のことであり、実際には一部共用部分であるかどうかが明らかでないものもあるので、規約でその旨を明記している方が望ましいが、規約で定めなければならないというわけではない。
*区分所有法3条参照

2 正しい。共用部分には、区分所有法上当然に共用部分とされる部分(法定共用部分)と規約により共用部分とされるもの(規約共用部分)があり、これは一部共用部分にも当てはまる。そして、全体の共用部分と一部共用部分のどちらにも、床面積を有するもの(廊下、エレベーター等)と有しないもの(配管等)がある。
*区分所有法2条4項

3 正しい。共用部分は、管理所有の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。つまり、共用部分は、規約で定めれば、特定の区分所有者、区分所有者全員又は管理者が所有して管理することができるが、これは一部共用部分についても当てはまる。
*区分所有法11条2項

4 正しい。一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。したがって、一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの以外については、その管理事項のうち特定の事項は当該一部共用部分を共有する区分所有者のみで行うと定めることができる。
*区分所有法30条2項