下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成16年 問47

【問 47】 甲マンション管理組合の管理者Aと区分所有者Bとの間に発生したマンションの管理に関する紛争に対し、Aの相談に応じてマンション管理士Cが行った次の行為のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)の規定によれば、マンション管理士の業務として行うことができないものはどれか。ただし、Cは、マンション管理士以外の資格を有しないものとする。

1 Bが他の区分所有者の迷惑となる騒音を頻繁に発生させているため、Bに対してその行為の停止を求める訴訟の提起を目的とする集会の招集通知及び議題の案を作成した。

2 Bが私物を廊下に放置して通行の妨げとなっているため、Bに対してその撤去を求めるための内容証明郵便の記載内容及び作成方法をAに助言した。

3 甲の規約及び駐車場使用細則の内容を調査した上で、Bの駐車場内における迷惑駐車を中止させるためには駐車場使用細則を変更する必要があることをAに指摘した。

4 Bの管理費の滞納に係る事情をAから聴取した上で、Bに対する滞納管理費30万円の支払を求める訴状を作成し、甲の代理人として管轄の簡易裁判所に提出した。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 4

1 できる。マンション管理士は、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする。集会の招集通知及び議題の「案」を作成することは、これに該当する。
*マンション管理適正化法2条5号

2 できる。マンション管理士は、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする。廊下への放置物撤去を求める内容証明郵便の記載内容及び作成方法の助言は、これに該当する。
*マンション管理適正化法2条5号

3 できる。マンション管理士は、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする。規約又は使用細則の変更の必要性の指摘は、これに該当する。
*マンション管理適正化法2条5号

4 できない。マンション管理士は、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とされているが、他の法律においてその業務を行うことが制限されているものは業務から除かれている。訴訟において、訴状を作成し、訴訟代理人となることは、弁護士法で弁護士以外が行うことは原則としてできない。
*マンション管理適正化法2条5号