下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成16年 問46

【問 46】 「マンションの管理の適正化に関する指針」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1「マンションの管理の適正化に関する指針」は、国土交通大臣が定め、平成13年8月1日に、国土交通省告示として公表された。

2 マンション管理業者の業務に関して問題が生じた場合には、管理組合は、必要に応じ、地方公共団体にその解決を求める等の措置を講じることが必要であると定められている。

3 管理組合の管理者等は、マンションの管理の適正化を図るため、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の知見の活用を考慮することが重要であると定められている。

4 地方公共団体は、マンション管理士等専門的知識を有する者や経験豊かで地元の実情に精通し、マンションの区分所有者等から信頼される者等の協力を得て、マンションに係る相談体制の充実を図るよう努める必要があると定められている。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 2

1 適切。国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、マンション管理適正化指針を定め、これを公表するものとされており(マンション管理適正化法3条)、この規定に基づき、マンションの管理の適正化に関する指針を国土交通省告示として公表された。

2 不適切。万一、マンション管理業者の業務に関して問題が生じた場合には、管理組合は、当該マンション管理業者にその解決を求めるとともに、必要に応じ、「マンション管理業者の所属する団体」にその解決を求める等の措置を講じることが必要である。「地方公共団体」に解決を求めるのではない。
*マンション管理適正化指針4

3 適切。管理組合の管理者等は、マンションの管理の適正化を図るため、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の知見の活用を考慮することが重要である。
*マンション管理適正化指針5

4 適切。地方公共団体は、マンション管理士等専門的知識を有する者や経験豊かで地元の実情に精通し、マンションの区分所有者等から信頼される者等の協力を得て、マンションに係る相談体制の充実を図るよう努める必要がある。
*マンション管理適正化指針6