下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成16年 問41

【問 41】 マンションのバリアフリーに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく日本住宅性能表示基準では、マンションの主に建物出入口から住戸の玄関までの間における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度が定められている。

2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定特定建築物であるマンションは、容積率の特例が認められている。

3 階段や踊り場に高さが50cm以下の手すりを設置する場合、建築基準法によれば、手すりの出幅10cmを限度として、手すりがないものとみなして、その幅を算定することができる。

4 片廊下型住棟の廊下の端部にエレベーターを新設する場合、3階建て以下のマンションにあっては、建築基準法による確認の申請は不要である。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 4

1 適切。住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく日本住宅性能表示基準では、「高齢者等への配慮に関すること」として、マンションの主に建物出入口から住戸の玄関までの間における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度が定められている。

2 適切。認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとされており、容積率の特例が認められている。
*高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律19条

3 適切。階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50センチメートル以下のものが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
*建築基準法施行令23条3項

4 不適切。延べ床面積が200㎡を超える共同住宅にエレベーターを設ける場合、建築確認の申請が必要とされており、本肢のような場合であっても、共同住宅の床面積が200㎡を超えるのであれば、エレベーターを新設するには、建築確認の申請が必要である。
*建築基準法87条の4