下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成16年 問33

【問 33】 甲マンション管理組合と管理委託契約を締結している乙管理業者が、事前に甲の個別の承認又は指示を受けずにできる業務は、マンション標準管理委託契約書によれは、次のうちどれか。ただし、出納の業務については、保証契約を締結して管理組合の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合によるものとする。

1 利害関係人からの書面による総会議事録の閲覧請求を受け付け、求めに応じてその写しを提供すること。

2 管理費等の滞納者に対し、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により督促をしてもその滞納者が支払わない場合に、内容証明郵便で督促をすること。

3 甲名義の収納口座から、乙自身が受領する事務管理業務費、管理員業務費等の定額委託業務費を支払うこと。

4 甲の余裕資金について、必要に応じ、定期預金、金銭信託等の運用益の高い金融商品に振り替えること。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 3

1 できない。管理業者は、専有部分の売却等の媒介依頼を受けた宅地建物取引業者に対して管理規約の写しを提供したり、管理規約の原本、総会議事録等の保管は、その業務とされているが、利害関係人に対する総会議事録の写しを提供することは、その業務とされておらず、事前に管理組合の個別の承認又は指示が必要である。
*標準管理委託契約書14条1項、別表第一2(3)③二参考

2 できない。管理組合の組合員が管理費等を滞納したときは、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促をしても管理組合の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、管理業者はその業務を終了するので、さらに内容証明郵便で督促をするには、事前に管理組合の個別の承認又は指示が必要である。
*標準管理委託契約書別表第一 1(2)②三

3 できる。管理業者は、管理組合の収支予算に基づき、管理組合の経費を、管理組合の「包括的」な承認の下に管理組合の収納口座から支払うとされており、事前に管理組合の個別の承認又は指示は不要である。
*標準管理委託契約書別表第一 1(2)④、同コメント

4 できない。管理組合の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、「管理組合の指示」に基づいて、定期預金、金銭信託等に振り替えるとされており、事前に管理組合の個別の承認又は指示を受けずにできない。
*標準管理委託契約書別表第一 1(2)③三


【解法のポイント】この問題は、法改正に合わせて若干訂正しています。→原文