下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成16年 問28

【問 28】 甲マンション管理組合の理事長Aが、独断で、甲の修繕積立金を積み立てている乙銀行の口座を解約し、その一部をマンション入口のドアを自動ドアに改良する工事に充て、残額を丙銀行に預けたので、驚いた組合員Bは、他の組合員の署名を集め、Aに対して「銀行口座解約及びドア工事に関する件」を議案とする臨時総会の招集を請求したが、Aは、招集しなかった。B及び他の組合員は、自ら上記議案に係る臨時総会を招集し、その総会において、全役員解任と新役員選任についてのみ決議した。この場合に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。ただし、臨時総会の招集及び成立に必要な要件は満たしているものとする。

1 Aについての解任決議は有効であるが、A以外の役員についての解任決議は無効である。

2 Aは、新役員に、丙銀行の預金通帳及びその通帳に係る印鑑を引き渡さなければならない。

3 乙銀行の口座を解約するためには、出席組合員の議決権の過半数の賛成による総会の決議が必要であった。

4 このドア改良工事を行うためには、組合員総数の3/4以上及び議決権総数の3/4以上の賛成による総会の決議が必要であった。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 3

1 不適切。総会においては、総会の招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができるので、本問のような解任決議は無効である。
*標準管理規約47条9項

2 不適切。本問の解任決議は無効であり、Aは依然として役員であり、丙銀行の預金通帳及びその通帳に係る印鑑を引き渡す必要はない。
*標準管理規約47条9項

3 適切。乙銀行の口座の解約は、「修繕積立金の保管及び運用方法」に該当し、総会の普通決議事項である。
*標準管理規約48条8号

4 不適切。形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更は、総会の特別決議が必要であるが、本問のマンション入口のドアを自動ドアに改良する工事は、形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更とはいえず、総会の普通決議で可能である。
*標準管理規約47条関係コメント