下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成16年 問27

【問 27】 甲マンション管理組合の総会当日、急病のため欠席した理事長に代わり副理事長が議長を務めた場合における委任状及び議決権行使書の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約(電磁的方法が利用可能ではない場合とする。)によれば、適切なものはどれか。

1 組合員Aは、総会に出席した顔見知りの組合員Bを代理人とする委任状を理事長あてに提出していたので、副理事長は、Aの代理人としてのBの議決権行使を認めた。

2 組合員Cは、他の組合員の賃借人であるDを代理人とする委任状を提出していたので、副理事長は、Cの代理人としてのDの議決権行使を認めた。

3 組合員Eは、総会開始直前に会場に現れ、理事長を代理人とする委任状を提出して帰ったので、副理事長は、そのまま、この委任状に基づき議決権を行使した。

4 組合員Fは、議決権行使書を電子メールで送信していたので、副理事長は、この議決権行使書を有効として処理した。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 1

1 適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人として「他の組合員」が認められている。
*標準管理規約46条5項

2 不適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、「その組合員の配偶者又は一親等の親族」、「その組合員の住戸に同居する親族」、「他の組合員」のいずれかの者でなければならない。本肢の「他の組合員の賃借人」というのは、代理人として認められていない。
*標準管理規約46条5項

3 不適切。代理人による議決権行使は、その代理人が総会に出席して議決権を行使する必要がある。しかし、本問の理事長は、急病のため総会に欠席しており、この委任状は無効である。
*標準管理規約46条6項参照

4 不適切。甲マンションは、電磁的方法が利用可能ではない場合とされているので、電子メールで送信された議決権行使書を有効とすることはできない。
*標準管理規約46条7項参照