下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成16年 問21

【問 21】 共同住宅の避難施設に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 屋内から屋外の避難階段に通ずる出口の戸の施錠装置について、屋内から鍵を用いることなく解錠できるものとしたが、解錠方法を表示しなかった。

2 屋内に設ける避難階段の窓その他の採光上有効な開口部のない階段室について、照明設備を設けたが、予備電源を備えなかった。

3 屋内に設ける避難階段の階段室の壁の室内に面する部分について、仕上げを不燃材料でしたが、その下地を不燃材料で造らなかった。

4 3階が避難階である場合、屋内に設ける遭難階段について、避難階まで直通としたが、地上まで直通としなかった。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 4

1 誤り。屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、一定の場合を除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
*建築基準法施行令125条の2第1項1号

2 誤り。屋内に設ける避難階段の階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けなければならない。
*建築基準法施行令123条1項3号

3 誤り。屋内に設ける避難階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
*建築基準法施行令123条1項2号

4 正しい。屋内に設ける避難階段は、耐火構造とし、避難階まで直通としなければならないが、3階が避難階であれば、3階まで直通とすればよく、地上まで直通とする必要はない。
*建築基準法施行令123条1項7号