下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成16年 問20

【問 20】 共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 共同住宅の居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならず、その高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その一番低い部分の高さによるものとする。

2共同住宅の居室に換気設備を設けない場合、その居室の床面積に対して1/20以上の換気のための窓その他の開口部を設けなければならない。

3 共同住宅の2階以上にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

4 共同住宅の居室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について、からぼりその他の空地に面する開口部を設ける等衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 1

1 誤り。居室の天井の高さは、2.1メートル以上でなければならないという点は正しいが、この天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その「平均」の高さによるものとされている。
*建築基準法施行令21条

2 正しい。居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
*建築基準法28条2項

3 正しい。屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
*建築基準法施行令126条1項

4 正しい。住宅の居室等で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること等の衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
*建築基準法29条、同法施行令22条の2