下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成16年 問19

【問 19】 マンション建替組合(以下「建替組合」という。)が行うマンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1 2以上の建替え決議マンションがある場合、それらの建替え合意者(区分所有法に基づく建替え決議の内容によりマンションの建替えに合意したとみなされた者をいう。)は、一つの建替組合を設立して、マンション建替事業を行うことができる。

2 建替組合がマンション建替事業を行う場合、施行マンション及び施行再建マンションは、5戸以上の住戸を有し、かつ、地上3階以上の区分所有された建物でなくてはならない。

3 建替組合が隣接地を取り込んでマンション建替事業を行う場合、その設立の認可を申請するに当たっては、あらかじめ、隣接施行敷地となる土地の所有者の同意を得なければならない。

4 都道府県知事等は、建替組合の設立の認可申請があった場合、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 1

1 正しい。二以上の建替え決議マンションに係る建替え合意者等は、五人以上共同して、建替組合の認可を申請することができる。
*建替え円滑化法9条6項

2 誤り。建替組合の認可の基準として、施行マンション及び施行再建マンションは、5戸以上の住戸を有することが必要であるが、階数についての制限は特にない。
*建替え円滑化法施行規則13条、14条

3 誤り。建替組合の認可の基準として、施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが「確実」であることが必要であるが、隣接施行敷地となる土地の所有者の「同意」までは要求されていない。
*建替え円滑化法12条3号

4 誤り。都道府県知事等は、建替組合の設立の認可の申請があったときは、施行マンションとなるべきマンションの敷地の所在地の「市町村長」に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。都道府県知事等が公衆の縦覧に供するわけではない。
*建替え円滑化法11条1項