下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成16年 問14

【問 14】 甲マンションの301号室の区分所有者が死亡したので、その子A、B及びCが同室の所有権を相続し、それぞれの相続分が1/3である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 A、B又はCは、301号室について共有持分があるから、民法の物権編の規定に基づいて、いつでも分割の請求をすることができる。

2 Aは、その共有持分を第三者に譲渡する場合には、B及びCの同意を得なければならない。

3 301号室を第三者に賃貸している場合、その者の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除することは、A、B及びCのうち二人の賛成で決定することができる。

4 区分所有者である親と同居していたAが301号室に引き続き居住している場合、301号室に係る管理費は、実際に使用しているAが負担しなければならず、B及びCが管理費の債務を負うことはない。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 3

1 誤り。A、B又はCは、301号室について法定相続分に応じて共有持分があるが、その分割は民法の物権編の規定に基づいて分割するのではなく、遺産分割の手続による。
*民法907条

2 誤り。本問のような共同相続においては、相続財産は共有に属する。そして、共有持分の譲渡には、他の共有者の同意は不要である。
*民法898条

3 正しい。本問のような共同相続においては、相続財産は共有に属する。そして、賃貸借契約の解除は、管理行為とされており、共有者の持分の過半数で決することができる。
*民法252条

4 誤り。本問のような共同相続においては、相続財産は共有に属する。そして、各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負わなければならない。したがって、B及びCも共有者である以上、管理費の債務を負う。
*民法253条