下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成16年 問13

【問 13】 ア~エの記述のうち、団地管理組合(区分所有法第65条に規定する団体をいう。以下同じ。)の規約で定めることができるものの組合せは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。

ア 建物が所在する土地と一体として管理する通路を建物の敷地とすること。

イ 建物及び附属施設の管理に要する経費について、その負担割合を定めること。

ウ 管理者が共用部分を所有することができるとすること。

エ 集会において、あらかじめ通知した事項以外の一定の事項を決議することができるとすること。

1 アとイ
2 イとエ
3 アとウ
4 ウとエ

【解答及び解説】

【問 13】 正解 2

ア 定めることができない。本肢は、規約敷地のことであるが、規約敷地に関する区分所有法5条は団地に準用されていない。
*区分所有法66条

イ 定めることができる。建物及び附属施設の管理に要する経費の負担に関する区分所有法19条は、団地に準用されている。したがって、規約で負担割合について別段の定めをすることができる。
*区分所有法66条

ウ 定めることができない。管理所有に関する区分所有法27条は、団地に準用されていない。
*区分所有法66条

エ 定めることができる。集会において、規約で定めれば、あらかじめ通知した事項以外の一定の事項を決議することができるとする区分所有法37条の規定は団地に準用されている。
*区分所有法66条

以上より、団地管理組合の規約で定めることができるものは、イとエであり、正解は肢2となる。