下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成16年 問8

【問 8】 集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 区分所有者は、規約又は集会の決議があれば、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行使することができる。

2 区分所有者が管理者に対して行う集会の招集の請求に必要とされる区分所有者及び議決権の定数は、規約で増やすことができるが、減ずることはできない。

3 管理者が集会において毎年1回一定の時期に行わなければならない事務の報告については、規約又は集会の決議で省略するものとすることはできない。

4 集会の招集通知を各区分所有者に発するに当たって会日前に必要とされる期間は、規約で伸縮することができる。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 2

1 正しい。区分所有者は、規約又は集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
*区分所有法39条3項

2 誤り。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができるが、増やすことはできない。
*区分所有法34条3項

3 正しい。管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないが、これについては規約または集会の決議で別段の定めができる旨の規定はない。
*区分所有法43条

4 正しい。集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
*区分所有法35条1項