下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成16年 問7

【問 7】 甲マンション管理組合が「現在の仕様に合わせた屋上防水補修工事の実施及びそれに係る修繕積立金の一部取崩しの件」を議案とする集会を5月25日に開催する場合において、管理者が行おうとしている集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法の規定に反するものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 集会の招集通知書を、同年5月17日に発信することとした。

2 夫婦が共有する専有部分に係る議決権行使者の通知を受けていなかったため、妻にあてて集会の招集通知書を送付することとした。

3 長期の海外駐在中の区分所有者から、現在の居住地及び連絡先についての通知を受けていなかったため、マンション内の見やすい場所に集会の招集通知書を掲示することとした。

4 集会の招集通知書に、議案の要領を記載しないこととした。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 3

1 反しない。集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。そして、この1週間の起算にあたっては初日不算入となり、5月24日より1週間を遡った日は5月18日となるので、5月17日中に集会の招集通知を発信しなければならない。
*区分所有法35条1項

2 反しない。専有部分が数人の共有に属するときは、集会の招集通知は、議決権を行使すべき者にすれば足りるが、議決権を行使すべき者を通知していない場合は、共有者の1人に対して通知すれば足りる。
*区分所有法35条2項

3 反する。集会の招集通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。なお、掲示による招集通知は、規約に特別の定めが必要である。
*区分所有法35条3項

4 反しない。本問の議題である「現在の仕様に合わせた屋上防水補修工事の実施及びそれに係る修繕積立金の一部取崩しの件」というのは、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更(軽微変更)と考えられるので、特別決議事項に該当せず、議案の要領の通知は不要である。
*区分所有法35条5項