下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成16年 問6
【問 6】 甲マンションを分譲したA不動産会社は、その分譲に当たり、自己が所有し、自己名義で登記もしている集会室を、甲マンションの区分所有者が使用料を支払わなくても使用できることとし、使用手続に関して定めた集会室使用規則の内容を購入者に説明し、購入者は、これを承知した上で入居している。この場合における集会室の管理に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 集会室に当初から取り付けられていたエアーコンディショナーが故障した場合の修理は、Aが行う。
2 集会室使用規則に定められている使用時間帯の変更は、甲マンション管理組合の集会で決することができる。
3 集会室への黒板の取付けは、Aの承諾がなくても、甲マンション管理組合の管理者がすることができる。
4 ある区分所有者が使用した集会室に係る水道光熱費は、甲マンション管理組合が支払わなければならない。
【解答及び解説】
【問 6】 正解 1
1 正しい。集会室は、Aの所有であり、共用部分等に該当しない以上、エアーコンディショナーが故障した場合の修理は、Aが行うことになる。
*区分所有法2条3項
2 誤り。集会室は、Aの所有であり、共用部分等に該当しない以上、集会室使用規則の使用時間帯の変更は、甲マンション管理組合の集会で決することはできない。
*区分所有法2条3項
3 誤り。集会室は、Aの所有であり、共用部分等に該当しない以上、集会室への黒板の取付けは、Aの承諾なく管理者がすることはできない。
*区分所有法2条3項
4 誤り。集会室は、Aの所有であり、共用部分等に該当しない以上、集会室に係る水道光熱費は、甲マンション管理組合が支払う必要はない。
*区分所有法2条3項