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マンション管理士 過去問解説 平成16年 問4

【問 4】 管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の集会の決議事項及び規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理者の選任又は解任は、規約で定めても、規約により設置された理事会で決議するものとすることはできず、集会で決議しなければならない。

2 効用の著しい変更を伴う区分所有者の共有に属する建物の敷地の変更は、規約で定めれば、規約により設置された理事会で決議するものとすることができる。

3 建物の管理又は使用につき区分所有者の共同の利益に反する行為に関する訴訟の提起は、規約で定めても、管理者がすることができるものとすることはできず、集会で決議しなければならない。

4 大規模減失(建物の価格の1/2以下に相当する部分の滅失以外の滅失をいう。)が生じた場合の共用部分の復旧については、規約で定めれば、集会の決議を経ることなく管理組合が復旧するものとすることができる。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 3

1 誤り。区分所有者は、「規約に別段の定めがない限り」集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。したがって、規約で定めれば、規約により設置された理事会で決議するものとすることはできる。
*区分所有法25条1項

2 誤り。その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く共用部分又は敷地の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。これについては、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができるが、規約により設置された理事会で決議するものとすることはできない。
*区分所有法17条1項

3 正しい。共同の利益に反する行為に関する訴訟の提起は、行為の停止等の請求も含めて、必ず集会の決議が必要とされており、規約で定めても、管理者がすることができるものとすることはできない。
*区分所有法57条、58条、59条、60条

4 誤り。大規模滅失が生じた場合、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をしなければならず、規約で定めたとしても、集会の決議を経ることなく管理組合が復旧するものとすることはできない。
*区分所有法61条5項