下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成16年 問1

【問 1】 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)上当然に共用部分とされる部分(以下この問いにおいて「法定共用部分」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 法定共用部分は、区分所有者及び管理者以外の者であっても所有することができる。

2 法定共用部分は、規約で定めれば、各共有者のその用方に従った使用について、一定の制限をすることも禁止することもできる。

3 法定共用部分は、規約で定めても、区分所有者以外の者が排他的に使用することとすることはできない。

4 法定共用部分を専有部分とする場合には、これについて、その共有者全員の同意が必要である。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 4

1 誤り。共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、これは規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、管理所有の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
*区分所有法9条2項

2 誤り。各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。これについては、規約で別段の定めをすることはできない。
*区分所有法13条

3 誤り。法定共用部分について、規約で定めれば、区分所有者以外のものが排他的に利用することを定めることはできる。電気室を電力会社が利用するような場合である。

4 正しい。法定共用部分を専有部分とするのは、共用部分の廃止ということになるが、共用部分の廃止には共用部分の共有者全員の同意が必要となる。
*民法251条