下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問49

【問 49】 マンション管理適正化法第95条の規定により国土交通大臣の指定を受けたマンション管理業者の団体が行う業務として、同法に規定されているものは、次のうちどれか。

1 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。

2 社員に対する指導及び勧告を行うため必要があると認めるときに、その必要な限度で、社員の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件について検査を行うこと。

3 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。

4 社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 4

1 規定されていない。マンションの管理の適正化に関し、「管理組合の管理者等」その他の関係者に対し技術的な支援を行うことは、マンション管理業者の団体が行う業務ではない。この業務は、マンション管理適正化推進センターの業務である。
*マンション管理適正化法95条2項

2 規定されていない。マンション管理業者の団体は、社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うことはできるが、立入検査までは行うことはできない。なお、国土交通大臣のマンション管理業者の団体に対する立入検査の規定はある(マンション管理適正化法102条)。
*マンション管理適正化法95条2項

3 規定されていない。「マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと」というのは、マンション管理業者の団体の業務ではなく、マンション管理適正化推進センターの業務である。
*マンション管理適正化法95条2項

4 規定されている。「社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと」というのは、マンション管理業者の団体の業務である。
*マンション管理適正化法95条2項2号