下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問47

【問 47】 マンションに関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 複数の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供されている専有部分が1戸のみのものは、マンションではない。

2 全戸が事務所又は店舗の用に供されている建物は、マンションではない。

3 マンションは、非木造3階以上のものに限定されない。

4 管理組合(マンション管理適正化法第2条第3号に規定するものをいう。)のないマンションは、ない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 1

1 誤り。マンションとは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうので、「人の居住の用に供する専有部分」は1戸でもマンションである。
*マンション管理適正化法2条1号イ

2 正しい。マンションとは、二以上の区分所有者が存する建物で「人の居住の用に供する専有部分」のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうので、全戸が事務所又は店舗の用に供されている建物は、マンションではない。
*マンション管理適正化法2条1号イ

3 正しい。マンションとは、二以上の区分所有者が存する「建物」となっており、建物の構造・階数に制限はない。
*マンション管理適正化法2条1号イ

4 正しい。管理組合とは、区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項に規定する法人をいうとされているが、区分所有法3条の区分所有者の団体は、2人以上の区分所有者が存在すれば、当然に成立するとされているので、管理組合のないマンションはない。
*マンション管理適正化法2条3号