下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問34

【問 34】 管理組合の会計に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 自治会費は、地域コミユニティーの維持及び育成のため居住者が任意に負担するものであるから、管理費等とは別のものである。

2 修繕積立金は、使途が限定されており、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

3 収支予算の変更は、理事長が理事会の承認を得て行うことができる。

4 管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務は、監事が担当する。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 1

1 適切。各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
*標準管理規約27条関係コメント③

2 不適切。修繕積立金は、「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」だけでなく、「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」「敷地及び共用部分等の変更」などの経費に充当する場合でも取り崩すことができる。
*標準管理規約28条1項

3 不適切。収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。理事長が理事会の承認を得るだけでは行うことはできない。
*標準管理規約58条2項

4 不適切。管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務は、「会計担当理事」が行う。
*標準管理規約40条3項