下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問32

【問 32】 マンション管理会社の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書(以下「標準管理委託契約書」という。)によれば、適切でないものはどれか。

1 外壁のタイルが落下したので、屋上から壁にかけて防護網を設置し、子供が近づかないよう注意する看板を立てた。

2 居住者が行方不明となっている住戸から異臭がすると他の居住者から連絡があったので、その住戸に立ち入り、その原因を確認した。

3 パイプスペース内のメーターボックスの前に、メーター検針が行えない状態で物が置かれているので、その物を置いた者に対し、速やかに撤去するよう求めた。

4 区分所有者からその所有する専有部分の売却依頼を受けた宅地建物取引業者の求めに応じ、その区分所有者の管理費滞納額を教えた。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

1 適切。本肢の行為は、建物・設備等管理業務に該当し、適切である。
*標準管理委託契約書3条4号

2 不適切。管理業者は、地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等、また、火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等の事由により、管理組合のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができるが、本肢は上記のいずれにも該当しないので、その住戸に立ち入ることはできない。
*標準管理委託契約書13条3項

3 適切。管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、管理組合に代わって、管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為の中止を求めることができる。本肢の行為はこれに該当する。
*標準管理委託契約書11条1項4号

4 適切。管理業者は、宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等の月額並びに滞納があるときはその金額の開示を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとされている。
*標準管理委託契約書14条1項、別表第5