下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問31

【問 31】 管理組合の集会において、マンション全体に響きわたる騒音を発生させている区分所有者に対し、その騒音の差止め等について訴訟を含む法的な措置を執るための決議をする場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 規約で理事会が集会の決議により法的な措置を執ることができると定めたとしても、理事会は、その名において、訴訟を提起することができない。

2 騒音の被害を受けていない区分所有者でも、集会の決議により指定された場合には、その騒音の差止め訴訟を提起することができる。

3 騒音の差止め訴訟の提起を議題とする集会には、その訴訟の相手方である区分所有者は、出席して議決権を行使することができる。

4 騒音により被害を受けている区分所有者がいても、集会の決議に拘束され、当該区分所有者は、損害賠償請求の訴訟を独自に提起することができない。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 4

1 正しい。共同の利益に反する行為の停止等の請求は、他の区分所有者の全員又は管理組合法人が行うことになるが、理事会が訴訟を提起することはできない。
*区分所有法57条1項

2 正しい。集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、他の区分所有者の全員のために、共同の利益に反する行為の停止等の請求の訴訟を提起することができる。これは、指定された区分所有者が被害を受けていることは要件となっていない。
*区分所有法57条3項

3 正しい。共同の利益に反する行為の停止等の請求訴訟を提起するための集会の決議において、訴訟の相手方である区分所有者の議決権の行使を認めない旨の規定はなく、区分所有者として議決権を行使することができる。
*区分所有法57条2項

4 誤り。騒音により被害を受けている区分所有者は、民法の不法行為に基づく損害賠償の請求をすることができる。
*民法709条