下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問29

【問 29】 管理組合の役員の選任に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 立候補した区分所有者を、理事に選任することはできない。

2 法人名義のマンションの1室を社宅として使用している従業員を、理事に選任することはできない。

3 現にマンションに居住していない区分所有者を、監事に選任することができない。

4 理事長は、総会で選任しなければならない。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 2

1 不適切。理事は、組合員(又は外部専門家)のうちから、総会で選任するので、立候補した区分所有者を理事に選任することができる。
*標準管理規約35条2項

2 適切。理事は、組合員(又は外部専門家)のうちから、総会で選任するので、法人名義のマンションの1室を社宅として使用している従業員は組合員(又は外部専門家)とはいえず、理事に選任することはできない。
*標準管理規約35条2項

3 不適切。監事は、組合員(又は外部専門家)のうちから、総会で選任するとされており、その資格要件を、当該マンションへの居住の有無に関わりなく区分所有者であるとしているので、現にマンションに居住していない区分所有者でも、監事に選任することができる。
*標準管理規約35条2項

4 不適切。理事長は、理事のうちから、理事会で選任される。
*標準管理規約35条3項