下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問28

【問 28】 甲マンション管理組合の理事長は、大規模修繕工事の実施を目的とする集会の招集に当たり、各区分所有者に対し次の書面を送付した。この書面の1~4の記述のうち、マンション標準管理規約(以下「標準管理規約」という。)によれば、適切なものはどれか。「臨時総会は、別紙招集通知のとおり開催いたしますが、あらかじめ、議決権行使の方法等について若干の説明をいたします。」

1 今般の議案は、大掛かりで費用も著しく多額にのぼる修繕工事の実施に関するものでありますので、総会に出席して意見を述べる方は、議決権を行使できる組合員に限らせていただきます。

2 総会に欠席される方は、号室番号と氏名をご記入の上、理事長に一任する旨の委任状をご提出ください。

3 総会に欠席される方で委任状を提出されない場合は、総会の期日前に議案についての賛否を記載した書面を理事長に提出することによって、議決権を行使することもできます。

4 最後に、今回の総会では、大規模修繕工事の実施について組合員の皆様の賛否の意思を明確にしていただく必要がありますので、議決権を代理行使される方は、組合員の同居者又は他の組合員に限らせていただきます。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 3

1 不適切。組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができるし、占有者も、修繕工事の実施につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。
*標準管理規約45条

2 不適切。組合員は、代理人によって議決権を行使することが「できる」が、これを強制されることはない。特に、理事長に一任する旨の委任状の提出を求めることは不適切である。
*標準管理規約46条4項

3 適切。組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができるので、委任状を提出しない場合でも、書面による議決権行使を行うことができる。
*標準管理規約46条4項

4 不適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、「その組合員の配偶者又は一親等の親族」、「その組合員の住戸に同居する親族」、「他の組合員」のいずれかが認められているが、「その組合員の配偶者又は一親等の親族」については、同居の有無を問われていない。また、組合員の同居者でも親族でないものは代理人と認められないので、本肢のように代理人を限定することは不適切である。
*標準管理規約46条5項