下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問27

【問 27】 A及びその妻Bは、甲マンション(その敷地を区分所有者が共有しているものとする。)の1室を共有しており、Aの持分は三分の一である。この場合のAに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 議決権を行使すべき者が定められていない場合には、持分の小さいAに対してした集会の招集通知は、有効である。

2 Aは、持分が小さいので、議決権を行使する者となることができない。

3 甲マンションに管理組合法人が設立されている場合、持分の小さいAでも、監事となることができる。

4 Aは、Aの持分を他に譲渡する場合は、その持分とその持分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 2

1 正しい。専有部分が数人の共有に属するときは、集会の招集通知は、議決権を行使すべき者にすれば足りるが、議決権を行使すべき者を定めていなければ、共有者の任意の1人に通知すれば足りる。
*区分所有法35条2項

2 誤り。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならないが、その場合共有者の持分は問題とされていないので、持分が小さいものを議決権行使者と定めることもできる。
*区分所有法40条

3 正しい。管理組合法人の監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならないという制限があるのみだから、持分の小さいAでも、監事となることができる。
*区分所有法50条2項

4 正しい。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。共有持分の譲渡の場合でも、分離処分はできない。
*区分所有法22条1項