下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問26

【問 26】 ぺットの飼育に関する規約改正に係る集会の招集及び議決権行使に関し、区分所有者からの照会に対して甲マンション管理組合の管理者が行った次の説明のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 集会のお知らせは、開催日の10日前に、区分所有者の方々にお出しします。

2 集会の招集通知は、あらかじめご連絡をいただければ、ご親戚などの家にお届けすることもできます。

3 集会の招集通知とともに、規約改正の議案の要領も通知いたしますから、あらかじめご検討ください。

4 各住戸の専有部分の床面積は異なりますが、各住戸の議決権は、それぞれ1個となりますので、ご承知おきください。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 4

1 正しい。集会の招集の通知は、会日より少なくとも「一週間前」に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
*区分所有法35条1項

2 正しい。集会の招集通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所にあててすれば足りる。
*区分所有法35条3項

3 正しい。集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項が規約の改正であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
*区分所有法35条5項

4 誤り。各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合によるので、各住戸の議決権は、それぞれ1個ではない。
*区分所有法38条