下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問25

【問 25】 3階建てマンション(すべて住宅の用に供されているものとする。以下この問いにおいて同じ。)の出入口又はその付近における郵便受箱の設置の義務に関する次の記述のうち、郵便法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 すべての住宅にあてた特殊取扱としない郵便物を受取人に代わって受け取る当該マンションの管理者の事務所又は受付(以下この問いにおいて「事務所等」という。)がある場合は、郵便受箱を設置しなくてもよい。

2 当該マンションの住宅の出入口の全部が、直接地上に通じる出入口のある1階及びその直上階にのみある場合は、郵便受箱を設置しなければならない。

3 当該マンションにエレベーターが設置されており、各階に住宅の出入口がある場合には、事務所等がなくても、郵便受箱を設置しなくてもよい。

4 当該マンションの各階の専有部分の数が3以下で、各階に住宅の出入口がある場合には、事務所等がなくても、郵便受箱を設置しなくてもよい。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 1

1 正しい。階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置しなければならないが、当該建築物の出入口又はその付近に当該建築物内の住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものを受取人に代わって受け取ることができる当該建築物の管理者の事務所又は受付があるものは設置は不要である。
*郵便法施行規則10条1号

2 誤り。階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置しなければならないが、住宅等の出入口の全部が、直接地上に通ずる出入口のある階及びその直上階又はその直下階のいずれか一方の階にのみあるものは設置は不要である。
*郵便法施行規則10条2号

3 誤り。階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置しなければならず、本肢のような場合でも設置が必要である。
*郵便法43条

4 誤り。階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置しなければならず、本肢のような場合でも設置が必要である。
*郵便法43条