下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問23

【問 23】 甲マンション(居住者数40人で、有効容量8立方メートルの水槽を有するものとする。)の水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 この水道が水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている場合は、簡易専用水道に該当する。

2 この水道が自家用の井戸を水源としている場合は、貯水槽水道に該当しない。

3 この水道が水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている場合は、その水道の設置者は、当該水道事業者の定める供給規程に基づき、水槽の管理責任を負う。

4 この水道が水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている場合は、水道事業者は、供給規程に基づき、その水道の設置者に指導、助言及び勧告をすることができる。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 1

1 誤り。「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいうが、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものは除かれている。
*水道法3条7項、同法施行令2条

2 正しい。貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいうので、自家用の井戸を水源としている場合は、貯水槽水道に該当しない。
*水道法14条2項5号

3 正しい。本問の水道は、水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下なので、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源としているが、簡易専用水道ではなく、小規模貯水槽水道である。そして、この小規模貯水槽水道に関し、その水道の設置者は、当該水道事業者の定める供給規程に基づき、水槽の管理責任を負うことになる。
*水道法14条2項5号

4 正しい。本問の水道は、水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下なので、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源としているが、簡易専用水道ではなく、小規模貯水槽水道である。そして、この小規模貯水槽水道に関し、水道事業者は、供給規程に基づき、その水道の設置者に指導、助言及び勧告をすることができる。
*水道法施行規則12条の4第1号イ