下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問22

【問 22】 再開発等促進区を都市計画に定める場合に必要とされる土地の区域の条件に該当しないものは、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。

1 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる区域であること。

2 土地の合理的かつ健全な高度利用を図る上で必要となる適正な配置及び規模の公共施設が整備された区域であること。

3 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献すること。

4 用途地域が定められている区域であること。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 2

1 該当する。「現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること」というのは、再開発等促進区を都市計画に定める場合に必要とされる土地の区域の条件に挙げられている。
*都市計画法12条の5第3項1号

2 該当しない。「土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を『整備する』必要がある土地の区域であること」というのは、再開発等促進区を都市計画に定める場合に必要とされる土地の区域の条件に挙げられているが、公共施設が『整備された』区域であれば、再開発等促進区を定める必要はない。
*都市計画法12条の5第3項2号

3 該当する。「当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること」というのは、再開発等促進区を都市計画に定める場合に必要とされる土地の区域の条件に挙げられている。
*都市計画法12条の5第3項3号

4 該当する。「用途地域が定められている土地の区域であること」というのは、再開発等促進区を都市計画に定める場合に必要とされる土地の区域の条件に挙げられている。
*都市計画法12条の5第3項4号