下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問21

【問 21】 共同住宅の居室内における、建築基準法第28条の2に定める化学物質の発散に対する衛生上の措置(以下この問いにおいて「衛生上の措置」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 換気設備については、居室内において化学物質の発散による衛生上の支障が生じないよう、一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。

2 ホルムアルデヒドは、発散により衛生上の支障を生じさせるおそれのある化学物質とされている。

3 衛生上の措置の対象となる建築材料には、保温材及び断熱材は含まれない。

4 衛生上の措置を講ずべき共同住宅の居室には、月に数回しか使用されない集会室も含まれる。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 3

1 正しい。居室を有する建築物にあっては、その居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合することが必要である。
*建築基準法28条の2第3号

2 正しい。石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとされている。
*建築基準法施行令第20条の5

3 誤り。衛生上の措置の対象となる建築材料には、保温材及び断熱材も含まれる。

4 正しい。建築基準法上、居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいい、月に数回しか使用されない集会室でもこれに該当する。
*建築基準法2条4号