下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問20

【問 20】 準防火地域内にある共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 住戸には、非常用の照明装置を設置しなくてもよい。

2 各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものであって、その構造を一定の遮音性能を有するものとしなければならない。

3 屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない

4 外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 3

1 正しい。特殊建築物の非常用の照明装置の設置について、共同住宅の住戸は適用除外となっており、設置は不要である。
*建築基準法施行令126条の4第1号

2 正しい。共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
*建築基準法30条

3 誤り。看板で、建築物の屋上に設けるものについて、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならないのは、防火地域内の場合であり、準防火地域内の場合は、このような規制はない。
*建築基準法64条

4 正しい。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
*建築基準法63条