下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問19

【問 19】 次のぺージの書面は、あるマンションの区分建物全部事項証明書の例であるが、この書面に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。(但し、書面の内容は省略)



1 甲マンションの敷地は、面積が932.74平方メートルの一筆の土地である。

2 東京建設株式会社から専有部分の一つを購入した甲野太郎が、その所有権保存登記を行った。

3 甲マンションの203号室(床面積71.01平方メートル)は、甲野太郎の所有であり、この専有部分は抵当権設定の登記はない。

4 甲マンションの1階部分の床面積は、480.17平方メートルであり、これには共用部分の面積は含まれない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 4

1 正しい。甲マンションの敷地は、建物全体の表題部(一棟の建物の表示)の「敷地権の目的たる土地の表示」によると、墨田区○○二丁目5番1という一筆の土地で、地積は932.74平方メートルである。

2 正しい。専有部分の表題部(専有部分の建物の表示)の所有者は「東京建設株式会社」となっており、甲区欄は登記原因を売買として、甲野太郎が所有権保存登記を行っている。

3 正しい。203号室の甲区欄の所有者として甲野太郎が記載されているが、「登記簿の乙区に記録されている事項はない」とあるので、この専有部分には抵当権の設定はない。

4 誤り。建物全体の表題部(一棟の建物の表示)によると、1階部分の床面積は480.17㎡となっているが、これには共用部分の面積は含まれる。