下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問18

【問 18】 マンション建替組合に関する次の記述のうち、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンション建替組合の設立の認可を申請しようとする者は、組合の設立について、建替え合意者の4/5以上の同意を得なければならない。

2 マンション建替組合の組合員には建替え合意者でなければなることはできない。

3 区分所有法に基づく一括建替え決議に係る一括建替え合意者は、都道府県知事等の認可を受けなければ、マンション建替組合を設立することができない。

4 マンション建替組合の設立の際に定める事業計画は、特別の事情があるときは、必ずしも建替え決議の内容に適合したものでなくてもよい。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 3

1 誤り。マンション建替組合の設立の認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の「4分の3」以上の同意を得なければならない。
*建替え円滑化法9条2項

2 誤り。マンション建替組合の組合員には建替え合意者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
*建替え円滑化法17条

3 正しい。区分所有法に基づく一括建替え決議に係る一括建替え合意者であっても、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立しなければならない。
*建替え円滑化法9条6項

4 誤り。マンション建替組合の事業計画は、建替え決議又は一括建替え決議の内容に適合したものでなければならない。
*建替え円滑化法10条2項