下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問11

【問 11】 A、B、C及びDの4棟のマンションで構成されている甲団地の団地管理組合(区分所有法第65条に規定する団体をいう。)の団地総会(同条に規定する集会をいう。)の議案にできないものは、区分所有法の規定によれば、次のア~エのうち、いくつあるか。

ア 地震により建物の価格の5分の1に相当する部分が滅失したA棟の復旧決議に関する件

イ 建物が老朽化したB棟について、現在地で、同規模及び同形状の建物に建替えを行う場合の建替え承認決議に関する件

ウ 避難路になっているべランダに避難の妨げとなる物置を設置しているC棟の区分所有者に対し、その物置の撤去を請求する決議に関する件

エ D棟に隣接している、区分所有者全員が共有する駐車場の使用料について、その金額を変更する決議に関する件

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】

【問 11】 正解 2

ア 議案にできない。復旧に関する規定は団地に準用されていない。
*区分所有法66条

イ 議案にできる。団地内の建物の建替え承認決議は、団地管理組合における団地総会で議案にすることができる。
*区分所有法69条1項

ウ 議案にできない。共同の利益に反する行為の停止等の請求は、団地に準用されていない。
*区分所有法66条

エ 議案にできる。共用部分の負担及び利益収取に関する規定は、団地に準用されており、団地管理組合における団地総会で議案にすることができる。
*区分所有法66条

以上より、団地総会の議案にできないものは、ア、ウの二つであり、正解は肢2となる。