下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問10

【問 10】 甲マンションの建替えに関し次の経緯がある場合、区分所有者中のA、B、C及びDのうち、甲マンション管理組合の管理者Eが区分所有権の売渡しを請求することができる者は、区分所有法の規定によれば、何人か。

Eが招集した建替え決議を目的とする集会で、Aは建替えに賛成する投票をし、Bは建替えに反対する投票をし、C及びDは建替えに難色を示す発言をした上で棄権をしたが、Eを含む多数の区分所有者の賛成で建替え決議が成立した。その後、Eが、建替えに参加するか否かを回答すべきことをB、C及びDに対し催告したところ、Dは、建替えに参加しない旨を回答したが、B及びCからは回答がなかった。Aは、建替え決議が成立してから1週間後に、家族が反対したため建替えに参加することができなくなったとEに連絡してきた。

1 1人
2 2人
3 3人
4 4人
【解答及び解説】

【問 10】 正解 3

区分所有権の売渡し請求の相手方は、建替え決議に賛成しなかった者で、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者であるが、Aは、建替え決議に賛成しているので、後に建替えに参加しない旨を回答しても、売渡しを請求することはできない。
B及びCは、回答がなかったので、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされ、売渡しを請求することができる。
Dは建替えに参加しない旨を回答しているので、売渡しを請求することができる。
以上より、B~Dに対して売渡しを請求することができるので、3人であり、肢3が正解となる。
*区分所有法63条4項