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マンション管理士 過去問解説 平成15年 問9

【問 9】 共同利益背反行為(区分所有法第6条第1項に規定する区分所有者の共同の利益に反する行為をいう。以下この問いにおいて同じ。)を行った区分所有者に対してA~Dの措置を執る場合、訴訟の主体(ア~エ)及び訴訟提起のための集会の決議等(①~③)に係る次の組合せのうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

A 当該区分所有者の共同利益背反行為の停止
B 当該区分所有者による専有部分の相当の期間の使用の禁止
C 当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売
D 当該区分所有者の共同利益背反行為の結果の除去

ア 当該区分所有者以外の区分所有者の全員
イ 規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者(エの区分所有者を除く。)
ウ 管理者
エ 集会の決議により訴訟追行権を与えられた区分所有者

① 区分所有者及び議決権の各過半数の決議
② 区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議
③ 当該区分所有者に対する決議前の弁明の機会の付与

1 Aとイと①
2 Bとアと②
3 Cとウと①
4 Dとエと③
【解答及び解説】

【問 9】 正解 2

1 誤り。当該区分所有者の共同利益背反行為の停止(A)を請求する場合、他の区分所有者の全員又は管理組合法人が、区分所有者及び議決権の各過半数の集会の決議(①)で行い、規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者(イ)が請求することはできない。
*区分所有法57条

2 正しい。当該区分所有者による専有部分の相当の期間の使用の禁止(B)を請求する場合、他の区分所有者の全員(ア)又は管理組合法人が、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の集会の決議(②)で行う。
*区分所有法58条

3 誤り。当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売(C)を請求する場合、他の区分所有者の全員又は管理組合法人が、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の集会の決議(②)で行い、管理者(ウ)は、規約又は集会の決議がないと原告となることはできない。
*区分所有法59条

4 誤り。当該区分所有者の共同利益背反行為の結果の除去(D)は、他の区分所有者の全員又は管理組合法人が、区分所有者及び議決権の各過半数の集会の決議で行い、当該区分所有者に対する決議前の弁明の機会の付与(③)は要件とされていない。
*区分所有法57条