下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問8

【問 8】 管理組合法人の理事に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1 区分所有者である法人を理事に選任することはできない。

2 区分所有者の配偶者を理事に選任することはできる。

3 規約により、理事が事故により理事会に出席できないときは、その配偶者を理事会に代理出席させることとすることはできる。

4 集会の決議による解任で退任した理事は、後任者が就任するまでの間は、引き続きその職務を行う義務を負う。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 4

1 正しい。管理組合法人の理事は、法人はなることができないとされている。
*区分所有法49条参照

2 正しい。管理組合法人の理事は、区分所有者でななければならないという規定はなく、区分所有者の配偶者を理事に選任することもできる。
*区分所有法49条参照

3 正しい。規約で定めれば、理事が事故により理事会に出席できないときは、その配偶者を理事会に代理出席させることとすることもできる。なお、標準管理規約では、理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることもできるとされている。
*標準管理規約53条関係コメント③

4 誤り。理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、「任期の満了又は辞任」により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで、なおその職務を行うが、集会の決議による解任で退任した理事は、この職務続行義務を負わない。
*区分所有法49条7項