下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問7

【問 7】 管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の運営において電磁的方法による場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 電磁的方法により決議をしようとする場合、集会を招集する者は、区分所有者全員の承諾を得なければならない。

2 規約は、管理組合の基本となるものであるから、電磁的記録により作成することはできない。

3 電磁的記録により集会の議事録を作成しようとする場合、集会を招集する者は、区分所有者全員の承諾を得なければならない。

4 電磁的方法により決議をしようとする場合、決議事項には一定の制限が設けられており、共用部分の管理に要する費用の引上げの決議は、することができない。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 1

1 正しい。この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、「区分所有者全員の承諾」があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
*区分所有法45条1項

2 誤り。規約は、書面又は電磁的記録により、これを作成することができる。
*区分所有法30条5項

3 誤り。集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。これについて区分所有者全員の承諾などは要求されていない。
*区分所有法42条1項

4 誤り。この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。この場合に特に決議事項については制限は設けられておらず、どのような決議でもこの方法を取ることができる。
*区分所有法45条1項